2013年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
甲国人女Wは,甲国人男によって懐胎した嫡出でない甲国人子Cを甲国において出生した。Wは,その2年後,甲国において日本人男Hと知り合い,甲国において同国民法の定める方式に従い婚姻した。法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)(以下「通則法」という。)第41条の適用はなく,日本法からみてHとWの婚姻は有効に成立していることを前提として,以下の設問に答えなさい。
なお,甲国民法は,日本民法の定める普通養子縁組に相当する制度を有しているほか,次の①から⑦の趣旨の規定を有している。
① 年齢18歳をもって,成年とする。
② 夫婦が未成年者を養子とする場合であっても,共同で縁組をする必要はない。
③ 縁組は,甲国の戸籍管掌者に届け出ることによって,その効力を生ずる。
④ 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する。
⑤ 子が養子であるときは,養親の親権に服する。
⑥ 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。
⑦ 父母と子は,互いに扶養をする義務がある。
〔設 問〕
1.Wは,Hとの婚姻直後にCと来日し,Hと共に平穏な生活を日本で営んできた。Cも日本の小学校に通学し,日本での生活に慣れ親しんでいる。Hは,WとCが来日して5年が経過した時に,Cと養子縁組をすることを決意するに至った。通則法第31条第1項後段が定める甲国法の要件は,全て満たされているものとして,次の問いに答えなさい。
⑴ Hは,Wと共同して,Cを養子としなければならないか。
⑵ HとWが共同してCを養子とする場合,この縁組は,日本の戸籍管掌者への届出によって,方式上有効に成立するか。
2.HとWが共同してCを養子とする縁組が成立した後,Cについて帰化が許可され,現在Cは日本国籍だけを有している。
⑴ Cは嫡出子か。
⑵ Cにつき親権を行使する者は誰か。
⑶ HはCの扶養義務者か。
出典:法務省「2013年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。