司法試験論文式過去問演習

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2012年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問

問題

配点 50点

[国際関係法(私法系)]

〔第1問〕(配点:50)

甲国人夫A及び甲国人妻Bは,20年前に来日し,以後,日本において生活をしていた。Aは,来日後しばらくして知り合った甲国人女性との間に子Xをもうけたが,Xを認知していなかった。Xが出生以来日本において生活をしている甲国人であるとして,以下の設問に答えなさい。

なお,甲国法は,日本の後見及び保佐に相当する制度を有するほか,次の①から③の趣旨の規定を有している。

① 子は,父の死亡を知った日から2年以内に限り,検察官を被告として認知の訴えを提起することができる。

② 認知をするには,父が被後見人であるときであっても,その後見人の同意を要しない。

③ 夫婦の一方が被後見人となったときは,他の一方はその後見人となる。

〔設 問〕

1.Aは,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に陥った。本設問1との関係では甲国の国際私法からの反致はないものとして,次の問いに答えなさい。

⑴ Bの請求により,日本の裁判所がAにつき後見開始の審判をする場合,いかなる国の法を準拠法とすべきか。

⑵ Aにつき後見開始の審判をした場合,日本の裁判所は,いかなる国の法を準拠法としてBを後見人として選任することができるか。

⑶ 日本の裁判所がAの後見人としてBを選任した場合,AによるXの任意認知につき後見人Bの同意は必要か。

2.Aは,その後,Xを認知することなく死亡し,Xは,Aの死亡を直ちに知った。Xは,Aの死亡後2年6月を経過した時に,検察官を被告として日本の裁判所に認知の訴えを提起した。甲国の国際私法P条が,「父による子の認知は,出生当時の父の本国法,認知の当時における父の本国法又は子の本国法若しくはその常居所地法による。父が認知前に死亡したときは,その死亡の当時におけるその本国法を父の本国法とする。」と規定しているとすると,この訴えは適法か。

出典:法務省「2012年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。