2010年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第2問
問題
配点 50点〔第2問〕(配点:50)
日本のA会社は甲国のG会社との間で,甲国の港湾都市K市の湾岸部において化学プラントを建設する契約を締結した。K市に所在するAのK支店は,日本のB会社との間で,Aが建設する化学プラント用の機械(以下「本件機械」という。)をBが製造し販売する製作物供給契約(以下「本件契約」という。)を締結した。本件機械はK港にてAのK支店に引き渡された。この事例について,以下の設問に答えなさい。
なお,この事例における日本のA会社及び甲国のG会社は,それぞれ,日本及び甲国で設立され,日本及び甲国に主たる営業所を有するものとし,日本のB会社は,日本で設立され,日本以外に営業所等を有しないものとする。
〔設 問〕
1.AのK支店とBとの本件契約には,乙国法を準拠法とし,かつ,日本の裁判所を管轄裁判所とする合意がある。
なお,甲国は国際物品売買契約に関する国際連合条約(平成20年7月7日条約第8号)(以下「条約」という。)の締約国であるが,乙国は条約の締約国ではない。
⑴ 本件機械の瑕疵によりAが建設中の化学プラントの完成が遅れ,このためAはGに損害賠償金を支払った。この場合におけるBのAに対する本件契約上の責任の存否について,日本の裁判所は条約を適用すべきか(なお,条約第2条及び第4条から第6条までの規定は,この設問には関係しないものとする。)。
⑵ 甲国のH会社がBの発行済株式のすべてを取得したことから,Bは本件契約の準拠法を甲国法に変更することを希望している。このような準拠法の変更は可能か。
2.Aの建設した化学プラントは無事Gに引き渡され,稼働し始めた。ところが,本件機械の欠陥が原因となり化学プラントが損傷してGに多大な損害が生じた。そこで,Gは,Aに対してはAとの化学プラント建設契約中の仲裁条項に従い仲裁による解決を目指すこととし,Bに対しては日本の裁判所において損害賠償請求訴訟を提起することとした。
⑴ 日本の裁判所がBの責任を判断するために適用すべき法は,いかなる国の法か。
⑵ 訴えが提起された後にGとBとが日本法を明示的に選択したとすれば,裁判所は日本法を適用することができるか。
出典:法務省「2010年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。