司法試験論文式過去問演習

過去問の答案を投稿・採点

2007年 司法試験 論文式 公法系科目 第2問

問題

配点 100点

〔第2問〕(配点:100)

F国籍の外国人である男性Aは,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といい,条文だけの引用は同法を指す。)第2条の2第2項,別表第1の4に規定された留学の在留資格(在留の目的が留学である在留資格)をもって日本に在留しており,2004年4月に甲大学福祉学部に入学し,2007年5月現在,第4学年に在学中である。2008年3月には卒業の見込みである。

Aは,入学当初は,本国で工場を経営する父親から学資(月額10万円)の援助を受けていたところ,2006年4月に父親の会社が倒産した。このため,Aはアルバイトを始めようと考えるに至った。留学の在留資格で在留する者には報酬を受ける活動が禁止され(第19条第1項第2号),報酬活動を行うためには資格外活動許可が必要とされている(同条第2項)。無許可就労などに対しては,罰則が規定されている(第73条,第70条第1項第4号)。そこで,Aは資格外活動許可を受けた上,2006年5月から,レストランP店で週3日間のアルバイト(週21時間)を開始した。資格外活動許可書の「新たに許可された活動の内容」欄には,「1週について28時間以内の報酬を受ける活動(風俗営業が営まれている営業所において行われるものを除く。)」と記載されていた。しかし,時給が低いP店でのアルバイトでは滞在経費(1か月当たり約14万円)の不足を補えないとして,2か月後にAは,時給がよいR店に勤務先を変更した(月,水,金曜日の午後7時から午前2時,週21時間)。同店の営業は「キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客の接待をして客に飲食をさせる営業」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号)に該当するが,同法の営業許可を受けていなかった。Aは接客には一切関与せず,アルバイトの内容は,テーブル等のセット,厨房手伝い,掃除,買い物といった作業内容であった。Aの友人らによれば,ファミリーレストランにおけるアルバイトと実質的に変わらないという。Aは,アルバイトで得られる月額10万円余りと奨学金月額3万円を生活費,教科書代等に充て,授業料は一部免除を受け,不足分は親戚からの仕送りに頼ってきた。生活費の捻出に手一杯で,預金をするゆとりはない。大学におけるAの講義出席率は平均約80パーセントであり,3年次までで,卒業必要単位124のうち100単位を既に取得している。単位取得した45科目の成績は,優(評点100点から80点)が10科目,良(評点79点から70点)が10科目,可(評点69点から60点)が25科目である。Aは,R店のアルバイトを9か月余り続けた。

2007年4月9日にR店が摘発され,Aは入国警備官による調査(第27条)を受けた。その結果,Aは退去強制事由に該当するとされた。すなわち,Aは「第19条第1項の規定に違反して……報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者」(第24条第4号イ)に該当すると判断されたのである。4月10日にAは入国警備官により収容場に収容された(第39条第1項)。

Aの引渡しを受けた入国審査官は,審査(第45条第1項)の結果,4月16日に,退去強制事由(第24条第4号イ)該当を認定し,Aに通知した(第47条第3項)。Aが口頭審理を請求した(第48条第1項)ところ,4月23日に,特別審理官は口頭審理を行い,認定に誤りがないとの判定を下した(第48条第8項)。これに対し,Aは異議を申し出た(第49条第1項)。4月30日に,(法務大臣から権限委任を受けた)地方入国管理局長は,Aの異議には理由がないとの裁決を下した(第49条第3項,第69条の2)。5月6日に,Aは,主任審査官より退去強制令書の発付(第49条第6項,第51条)を受けた上,同令書の執行を受けて,改めて入国者収容所入国管理センターに収容された。このままではAは大学に通うこともできず,本国に送還されてしまうとして,Aの関係者から弁護士Bに相談があった。収容所に出張したBに対し,Aは,留学の在留資格をもって日本で勉学を継続できるように訴訟提起を依頼した。

【資料1 法律事務所の会議録】を読んだ上で,若手弁護士Cの立場に立って,Bの指示に応じ,

設問に答えなさい。

なお,退去強制手続の流れについては,弁護士Cの調査資料【資料2 退去強制手続の流れ】があり,入管法や同法に関する省令の抜粋は【資料3 出入国管理及び難民認定法等】に掲げてあるので,適宜参照しなさい。

〔設 問〕

1.(1) 退去強制令書に基づくAの収容の継続及び送還を阻止するために,Aがいかなる法的手続(行政事件訴訟法に定めるものに限る。)をとるべきかについて,それを用いる場合の要件を中心に論じなさい。

(2) また,Aが退去強制事由該当の判断を争うために認定又は裁決の取消訴訟を提起する場合,認定と裁決のいずれを対象とするのが適切かを論じなさい。

2. 上記1. の手続において退去強制事由該当の判断を争う場合に,Aはいかなる実体法上の主張をすべきかを,詳細に論じなさい。

なお,以上の設問に関しては,在留特別許可(第50条)の問題を検討する必要はない。

【資料1 法律事務所の会議録】

弁護士B: 今日は,Aさんの案件について,基本的な処理方針を検討したいと思います。まず,退去強制の仕組みに関する調査結果を報告してください。

弁護士C: 資料(資料2)を御覧ください。入管法は,退去強制事由該当の有無を3段階にわたり判断する仕組みを採用しています。入国審査官の認定,特別審理官の判定,法務大臣ないしは権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁決という3段階の仕組みです。行政不服審査法の適用は除外されています(同法第4条第1項第10号)。いずれかの段階で,不該当の判断が下れば,Aさんは放免され,在留できます。本件ではいずれもいれられず,退去強制令書が発付されました。

弁護士B: 本件では退去強制令書が発付され,Aさんは収容されていますし,このままでは本国に送還されてしまいます。まず,何らかの手立てを講じなければなりません。発付の法的性格を解明した上で,争い方を考えてください。本件は,在留特別許可がされなかった点の問題もありますが,そもそも退去強制事由の存否を争う余地があるケースのようです。在留特別許可は後で検討することにしましょう。仮放免や人身保護請求も検討から除外してください。本件では,まずは退去強制事由非該当の主張が中心になりますから,この点を網羅的に検討したいと考えています。まず,第19条第2項の資格外活動の許可の基準はどうなっていますか。

弁護士C: Aさんの許可書にも一部記載されていましたが,留学生の場合,①1週に28時間以内,②勉強状況・在留状況に問題がなく,③稼働目的が学費その他の必要経費を賄うものであり,④申請の活動が社会通念上学生の通常行うアルバイトの範囲内であれば許可するという運用です。風営店での活動は,内容を問わず一切許可されません。

弁護士B: 入管法が資格外活動許可制をどのように位置付けているのかが,ポイントですね。入国管理当局の見解はどうですか。

弁護士C: 入管当局は在留資格制度の趣旨から解釈しています。留学の在留資格で在留しようとする者に対しては,上陸時に,在留期間中生活するのに十分な資産等の保有が要求されます。

第7条第1項第2号の委任に基づき,上陸のための条件について定めた法務省令(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」)が,資産保有要件を定めています。入管当局では,こうした上陸時の要件を重視して,就労しつつ勉学する外国人を受け入れるという政策は我が国では採用されていないとし,この前提から,第19条第2項の許可は必要経費の一部を賄う程度のアルバイトのみを許容する趣旨で,滞在経費を専ら賄うアルバイトは含まないと説明しています。

弁護士B: 上陸後の在留中に事情が変わることはあり得ることで,その点も考慮すべきかもしれませんね。まず,Aさんがアルバイトで滞在経費を専ら賄っているといえるのかを争いましょう。そのほか,風営店での活動が一律不許可なのは,どのような理由からですか。

弁護士C: 学業と両立しないもので,留学生が通常行うアルバイトの範囲外という理解だと思います。

弁護士B: 風営店での活動も多様ですから,具体的に判断すべきですね。しかし,仮に,第19条違反だとして,それは第24条の退去強制とどのような関係になりますか。

弁護士C: 入管当局は,在留資格制度の趣旨から,滞在経費を専ら賄うアルバイトは第19条第2項の許可対象ではなく,それがされれば,在留目的が実質的に変更され,第24条第4号イの「報酬を受ける活動を専ら行つている」という要件に該当することになると説明しています。また,風営店でのアルバイトは,およそ学業と両立せず,したがって,そのようなアルバイトは在留目的変更の有力な証拠ととらえています。

弁護士B: 実質的に在留目的が変更されたというのは一つの解釈ですが,その当否の検討が必要ですね。

弁護士C: 退去強制の要件を定める第24条は,第19条第1項違反という要件と,「専ら行つている」という要件の二つから構成されていますね。

弁護士B: 確かに,第73条と第70条第1項第4号を見ても,二つの罰則規定を法律は書き分けていますね。これを参考に,第24条と第19条第1項の関係も検討してください。第24条第4号イの「専ら行つている」要件についての裁判所の解釈は,過去に担当した事件ではどのようなものでしたか。

弁護士C: 例えば,アルバイトで得た金銭が遊興費,事業資金,蓄財に充てられた事例では,退去強制事由該当と判断されました。また,風営店でホステスとして専心して活動し,学業を怠り,欠席が多く単位取得も不足していたケースでも,該当の判断でした。

弁護士B: それでは,本件における諸般の事情を総合判断して,「専ら行つている」という要件について,解釈と当てはめを具体的に検討してください。ところで,以上の検討では,退去強制令書発付に対して争うことを念頭に置いて,退去強制事由不該当を,違法性の承継を前提として主張しようと考えてきました。しかし,国の側では,違法性の承継を認めない主張をしてくるかもしれません。この点を考慮しますと,先行行為を対象に争う訴訟についても,検討しておく必要がありそうです。また,退去強制事由該当判断を直接争うことは,在留資格を是非維持したいというAさんの依頼の趣旨にも合致します。その場合,本件では認定と判定と裁決の3段階の行為が現にされているわけですが,どうなるのでしょうか。これらの3段階の行為については行政事件訴訟法でいう「処分又は裁決」には当たらないという考え方もありますが,従来の裁判例や実務を参考に,「処分又は裁決」であることを前提に検討しましょう。認定,判定,裁決について,原処分と不服審査裁決の関係とはとらえない立場もありますが,ここでは,入管法独自の不服申立ての仕組みと見て,判定なり,裁決なりを行訴法第3条第3項にいう裁決ととらえる解釈でいきましょう。そうしますと,原処分主義なら認定を,裁決主義なら裁決を争うということになりそうですが。

弁護士C: 認定―判定―裁決を不服申立ての仕組みととらえる見解においても,解釈は分かれています。ある立場は,3日間という短期の不服申立期間など,最終判断までの迅速化を図った諸規定を重視して,3段階の行為を一体にとらえています。これに対し,明文規定の有無を重視する立場も見られます。

弁護士B: それぞれがどのような立場なのかを整理し,どちらを採るべきかを検討してください。

【資料2 退去強制手続の流れ】

(Aの手続の経過は太字で示したとおりである。)

入国審査官の認定
 退去強制事由該当の認定(47条3項,4項) 非該当の認定(→放免・在留)

↓ 口頭審理の請求(48条1項):3日以内

特別審理官の判定
 認定が誤りなしとの判定(48条8項) 認定が誤りとの判定(→放免・在留)

↓ 異議の申出(49条1項):3日以内

地方入国管理局長の裁決(49条3項,69条の2)
 異議の申出に理由なし 申出に理由あり(→放免・在留)

↓

主任審査官の退去強制令書発付 (49条6項,51条)

↓

執行(52条1項)  ・・・収容(52条5項),送還(52条3項,53条)

【資料3 出入国管理及び難民認定法等】

○ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)(抜粋)

(在留資格及び在留期間)

第2条の2 本邦に在留する外国人は,出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き,それぞれ,当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

2 在留資格は,別表第1又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし,別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ,別表第2の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

3 (略)

(入国審査官の審査)

第7条 入国審査官は,前条第2項の申請(注1)があつたときは,当該外国人が次の各号……に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

(注1)外国人による本邦への上陸申請をいう。

一 (略)

二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,別表第1の下欄に掲げる活動……又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位……を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第1の2の表及び4の表の下欄……に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

三,四 (略)

2,3 (略)

(在留)

第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は,次項の許可を受けて行う場合を除き,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 (略)

二 別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2 法務大臣は,別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者から,法務省令で定める手続により,当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において,相当と認めるときは,これを許可することができる。

3 (略)

(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については,次章(注2)に規定する手続により,本邦からの退去を強制することができる。

(注2)第5章(第27条から第55条まで)を指す。

一〜三の三 (略)

四 本邦に在留する外国人……で次に掲げる者のいずれかに該当するもの

イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者……

ロ〜ヨ (略)

四の二〜十 (略)

(違反調査)

第27条 入国警備官は,第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは,当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

(収容)

第39条 入国警備官は,容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは,収容令書により,その者を収容することができる。

2 (略)

(容疑者の引渡)

第44条 入国警備官は,第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは,容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に,調書及び証拠物とともに,当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

(入国審査官の審査)

第45条 入国審査官は,前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは,容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

2 (略)

(審査後の手続)

第47条 (略)

2 (略)

3 入国審査官は,審査の結果,容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは,速やかに理由を付した書面をもつて,主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。

4 前項の通知をする場合には,入国審査官は,当該容疑者に対し,第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。

5 第3項の場合において,容疑者がその認定に服したときは,主任審査官は,その者に対し,口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ,速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(口頭審理)

第48条 前条第3項の通知を受けた容疑者は,同項の認定に異議があるときは,その通知を受けた日から3日以内に,口頭をもつて,特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

2 (略)

3 特別審理官は,第1項の口頭審理の請求があつたときは,容疑者に対し,時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

4〜7 (略)

8 特別審理官は,口頭審理の結果,前条第3項の認定が誤りがないと判定したときは,速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに,当該容疑者に対し,第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

9 (略)

(異議の申出)

第49条 前条第8項の通知を受けた容疑者は,同項の判定に異議があるときは,その通知を受けた日から3日以内に,法務省令で定める手続により,不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して,法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2 (略)

3 法務大臣は,第1項の規定による異議の申出を受理したときは,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4,5 (略)

6 主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

(退去強制令書の方式)

第51条 ……第49条第6項の規定により,又は……に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には,退去強制を受ける者の氏名,年齢及び国籍,退去強制の理由,送還先,発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し,かつ,主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(退去強制令書の執行)

第52条 退去強制令書は,入国警備官が執行するものとする。

2 (略)

3 入国警備官……は,退去強制令書を執行するときは,退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して,速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。……。

4 (略)

5 入国警備官は,第3項本文の場合において,退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは,送還可能のときまで,その者を入国者収容所,収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。

6 (略)

(送還先)

第53条 退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2,3 (略)

(権限の委任)

第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は,法務省令で定めるところにより,地方入国管理局長に委任することができる。……。

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一〜三の二 (略)

四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

五〜九 (略)

2 (略)

第73条 第70条第1項第4号に該当する場合を除き,第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

別表第1の4

上欄下      欄
在留 資格本邦において行うことができる活動
留学本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程,外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

○ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号)

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条第1項第2号の基準は,法第6条第2項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

上   欄下     欄
活   動基     準
法別表第1の4 の表の留学の項 の下欄に掲げる 活動一 (略) 二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有すること。ただし,申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は,この限りでない。 三〜六(略)

出典:法務省「2007年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。