司法試験短答式過去問演習

過去問と解説で知識を確認

2014年 司法試験予備試験 憲法・行政法

第8問配点 2点

憲法第9条について,第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし,第2項は第1項全体の企図する目的,すなわち,日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに,その実効性を確保するために,一切の戦力の不保持を定めるとともに,国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見解がある。次のアからウまでの各記述について,この見解と整合するものには○,整合しないものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№16])
ア. およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず,侵略戦争と自衛戦争等を峻別することは困難である。
イ. 非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第9条第2項にあり,同項は,単なる確認的規定ではなく,実質的な意義を有する規定と解するべきである。
ウ. 国際法上,交戦権とは,敵国領土の占領,船舶の臨検・拿捕,あるいは敵国兵力の破壊を行う権利など,交戦国に認められている諸権利のことをいう。
1. ア○イ○ウ○2. ア○イ○ウ×3. ア○イ×ウ○4. ア○イ×ウ×5. ア×イ○ウ○6. ア×イ○ウ×7. ア×イ×ウ○8. ア×イ×ウ×