第14問配点 3点
採石業者Aは,採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№26]から[№29])
(参照条文)採石法
第33条採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条の4都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は農業,林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反すると認めるときは,同条の認可をしてはならない。
第33条の7第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。2前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第33条の10第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは,遅滞なく,その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
ア. Aは,認可を拒否する処分を受けた場合,不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。[№26]
イ. Aの採石事業により汚泥が流出して付近海域の水産資源に悪影響が及ばないように,Aが汚泥流出の防止措置を採ることを法第33条の7第1項による条件として,知事が認可を行うことは違法である。[№27]
ウ. Aは認可を受けた場合であっても,法第33条の7第1項により認可に付された条件に不服があれば,処分の取消しの訴えを適法に提起できる。[№28]
エ. Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。[№29]