第35問配点 4点
公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[№63]から[№67])
ア. 弁護人裁判長,ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち,共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。裁判長現段階では求釈明の必要はないと考えます。弁護人異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
イ. 検察官証人は,犯人を目撃しましたか。証人はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。検察官犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。弁護人異議あり。誘導尋問です。
ウ. 検察官被告人に対する処罰について,証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。証人できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。被告人何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。裁判長被告人が勝手に発言することを禁じます。弁護人異議あり。ただいまの発言禁止の措置は,著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。
エ. 裁判長検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は,特信性が認められないので却下します。検察官異議あり。ただいまの却下決定は,特信性の判断を誤っており違法であると考えます。
オ. 検察官あなたの話では,事件のあった日には,いろいろと用事があって,現場には行っていないのですね。被告人そうです。検察官あなたがその日にどこにいたのか,もう一度言ってもらえませんか。裁判長既にした尋問と重複するので質問を変えてください。検察官異議あり。質問には正当な理由があるので,尋問を制限したのは違法であると考えます。