第29問配点 3点
行政庁の裁量に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№68]から[№71])
ア. 法律の条文において,行政処分をすることが「できる」と規定されている場合,当該条文上の要件が満たされているときに,当該処分をするかしないかの裁量を行政庁に認める趣旨であるとは限らない。[№68]
イ. 行政庁が裁量権を行使して行った処分については,当不当の問題が生じるだけであるから,裁判所の審査が及ぶことはない。[№69]
ウ. 行政庁が裁量の基準を設けている場合,その基準に従わないでした行政処分であっても,当然に違法ということにはならない。[№70]
エ. 法律の条文上,行政庁において,数種類の不利益処分(一定の者に対して直接に義務を課し又はその権利を制限する処分)をすることができると規定されている場合,特定の者に対しどの処分を行うかについて,行政庁に裁量が認められることがある。[№71]