第18問配点 3点
次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№42]から[№45])
ア. 刑事事件の証人尋問の際に,傍聴人が証人の状態を認識することができないような遮へい措置を採っても,審理が公開されていることに変わりはないから,憲法第82条第1項及び第37条第1項に違反しない。[№42]
イ. 家庭裁判所は,遺産の分割に関する処分の審判において,その前提となる相続権,相続財産等の権利関係の存否を審理判断することはできず,争いのない権利関係を前提として遺産の分割を具体的に形成決定するなどの処分をなすのであるから,その審判を公開法廷において行わなくとも,憲法第82条第1項に違反しない。[№43]
ウ. 憲法第82条第1項は,裁判の公開を制度として保障することにより,国民に裁判を傍聴する権利を認め,その一環として傍聴した内容についてメモを取る権利も保障したものというべきであるから,裁判長は,特段の事情のない限り,傍聴人がメモを取ることを禁止してはならない。[№44]
エ. 刑事事件の公判廷における写真撮影は,審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害する結果を生ずる恐れがあるため,最高裁判所規則により,裁判長の許可を得なければすることができないものと規定することは,憲法第21条に違反しない。[№45]